出産は保険がきかないので本人の全額負担となりますが、その代わり健康保険の加入先に「出産育児一時金」を申請することができます。支給額は、産まれた子ども1人につき38万円(2009年10月より42万円に引き上げ予定)です。
会社勤めをしていた人が退社をしてから出産する場合も、ある条件にあてはまれば申請することができます。
それでは、日本に働きに出てきている外国人女性が退職後に帰国し、母国で出産をする場合はどうでしょう。
出産育児一時金は申請できるのでしょうか。
■答えは、外国人労働者が退職後に母国で出産をしても、日本の「出産育児一時金」を申請することが可能です。
ただし、日本人が日本で出産する場合と同様の条件にあてはまっている場合です。
例えば、退職までに1年以上継続で社会保険の加入履歴があり、退職後6カ月以内に出産をした場合などの条件です。他にも状況により条件が変わりますので、詳しくは「協会けんぽ」にお尋ねください。
また上記のような場合、日本で出産する場合に必要な書類に加え、特別に次のものが必要です。
<外国人労働者が母国で出産する場合の特別書類>
・その国の出生証明書(出産した人の名前、出産した日、出産した子の人数が分かるもの)
・上記証明書を和訳した書類(和訳した人の署名が必要)
<外国での出産育児一時金の受け取り方法について>
海外の銀行口座に送金してもらうことはできないので、退職前に日本で使用していた銀行口座を残しておくか、代わりに元雇用主が受け取って本人に海外送金するか、どちらかの方法での対応が必要です。
※「協会けんぽ」へのお問い合わせについて
こちらに全国のお問い合わせ先が載っています。 → 協会けんぽ「全国支部」
電話が混み合っていてなかなかつながらない場合は、質問事項を書いてFAXで送ると、きちんと回答をしていただけますよ。その際は、目立つ位置に「件名:出産育児一時金についてのお尋ね」などと書いておけば、すぐに担当部署にまわしてくれるでしょう。そして何が知りたいのかを端的に記述し、連絡先と担当の名前を忘れずに明記すればバッチリです。
以上、労務に関する「へ~」なお話でした。
【PR】
外国人労働者の労務関連の届出をする際は、その国の各種証明書を提出するよう求められることがあり、その多くの場合に和訳を添付する必要があります。
各種証明書の和訳は、ジオマネージにお気軽にお問い合わせください。格安にて承ります!
お問い合わせはこちらまで。 → お問い合わせ
Comments