国内で健康保険に加入している方やその扶養家族の方が海外で医療費を払ったときに、各組合に申請をすれば保険診療の範囲内で払い戻しを受ける事ができます。
医療費を支払った日から2年以内に各組合や協会けんぽへ申請する必要があります。
※各組合ごとに様式が若干違いますので、詳しくは管轄の組合にお問い合わせください。
全国健康保険組合(協会けんぽ)の場合は、下記のページより用紙をダウンロードできます。
もし海外へ旅行や出張に行った際に病院にかかった場合、上記の書類を揃えるためには必ず翻訳が必要となります。
弊社ではこのような申請書の翻訳も格安で承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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