海外で払った医療費が返ってくる?

国内で健康保険に加入している方やその扶養家族の方が海外で医療費を払ったときに、各組合に申請をすれば保険診療の範囲内で払い戻しを受ける事ができます。

医療費を支払った日から2年以内に各組合や協会けんぽへ申請する必要があります。

 

海外で払った医療費について<基本的な必要書類>
 a. 海外療養費支給申請書
 b. 診療内容明細書(現地の医師のサインが必要)
 c. 領収明細書
 d. 領収書の原本
 e. a.b.c.の日本語訳(翻訳者のサインが必要)

※各組合ごとに様式が若干違いますので、詳しくは管轄の組合にお問い合わせください。

 

全国健康保険組合(協会けんぽ)の場合は、下記のページより用紙をダウンロードできます。

協会けんぽ 健康保険給付の申請書


もし海外へ旅行や出張に行った際に病院にかかった場合、上記の書類を揃えるためには必ず翻訳が必要となります。

弊社ではこのような申請書の翻訳も格安で承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。


海外療養費支給申請書
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